退職金と被ったら税金どうなるか|一時金(iDeCo含む)と退職金の税務処理
退職金とiDeCoの一時金を同じ年に受け取ると、税金の扱いが変わります。実務的に把握しておかないと「予想より税金が高くなる」ことがあるので、ルールと回避策を分かりやすくまとめます。
結論(先に要点)
要点:
iDeCoの一時金(一括受取)も「退職所得」として扱われ、退職金と同じ年に受け取ると合算して退職所得の計算が行われる場合があります。可能なら受取年を分散するか、一時金と年金受取を組み合わせて税負担を平準化するのが実務的に有利です。
(国税庁:退職所得)
iDeCoの一時金(一括受取)も「退職所得」として扱われ、退職金と同じ年に受け取ると合算して退職所得の計算が行われる場合があります。可能なら受取年を分散するか、一時金と年金受取を組み合わせて税負担を平準化するのが実務的に有利です。
(国税庁:退職所得)
税務の基本ルール(退職所得の計算)
退職一時金などは「退職所得」として扱われ、課税の計算は原則次のとおりです:
(収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2 が「退職所得の金額」となり、これに対して税率表を使って税額を算出します。退職所得控除の計算は勤続年数により定められており、長く勤めるほど控除額が大きくなります。
(国税庁:退職所得計算)
同一年に複数の退職手当等を受け取る場合の注意点
国税庁のルールでは、同一年に2か所以上から退職金を受け取る場合や、退職金に相当する各種給付金を同じ年に受け取る場合は、控除や税額計算が通常と異なる取り扱いになります。iDeCoの一時金を同年に退職金と合わせて受け取ると、退職所得控除の計算や課税対象額に影響が出るため、税負担が増えることがあります。
(国税庁:同年受取の扱い)
現実的な例(イメージ)
例えば、退職金1,000万円+iDeCo一時金300万円を同じ年に受け取った場合、合算や控除の再計算が行われ、結果的に優遇が薄れる・別扱いになるなどで税額が増えるケースがあります。複数年に分けて受け取るだけでトータルの税負担が変わるという報告・試算もあります。
(知るぽると:退職金解説)
どんなときに特に注意か
- 勤続年数が短く退職所得控除が小さい場合。
- 退職金+iDeCo等の合計が退職所得控除を大幅に上回る場合。
- 同一年中に複数の給付を受けると源泉徴収の処理や住民税に影響が出る場合。
実務的には「同年受取」は税面で不利になることが多いので、可能な限り受取年を分けるのが基本です。
(知るぽると)
実務的な回避策・設計案
- 受取年をずらす:iDeCoは受取開始年を選べる場合がある。退職金と被らないように年を分けることで控除が最大化される。
(知るぽると) - 一時金+年金の併用:一部一時金+分割受取で税負担を平準化。
(FP Financial) - 税理士・FPと試算する
- 加入年数・勤続年数を整理:控除額は勤続年数で変わる。
(国税庁)
簡単チェックリスト(受取前にこれだけはやる)
- ① 他の退職手当等が同年にないか確認。
- ② 勤続年数・加入年数で退職所得控除額を計算。
(国税庁) - ③ 同年受取/分散受取の税額を比較。
- ④ 必要なら専門家へ相談。